スタッフ研修H30年12月 「サービス実施記録の書き方について」

 

 

12月は、「サービス実施記録の書き方について」確認しました。

毎回サービス終了時に、サービス実施記録を書きますが、記入漏れやか記入ミス等が見られます。
そこで今月は、訪問介護においてヘルパーに禁止されているサービスの内容とサービス実施記録の書き方について確認しました。
1.   訪問介護においてヘルパーに禁止されているサービスは?
利用者以外のもの(同居家族)に係る、洗濯、調理、買い物、布団干
主として利用者が使用する居室等以外の掃除
医療行為
身体拘束
利用者や家族の金銭、預金通帳、証書、実印等の預かり
利用者や家族からの金銭や物品の享受
利用者宅での飲酒、飲食の、喫煙
来客の応対(お茶や食事の手配など)
自家用車の洗車や掃除等
花木の水やり、草ひき、植木の剪定、庭掃除
ペットの世話(散歩やシャンプーなど)
家具や電気器具等の移動、修繕、模様替え
大掃除、正月や節句などの行事の特別な準備
窓拭き
床のワックスかけ
室内外の家屋の修理、ペンキ塗り
利用者や家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
2.  サービス実施記録を書くときの注意点
名前や実施日時の訂正をせず、書き直す。
訂正する時は二重線を引き利用者印を頂く。
サービス日時や内容に変更があれば、予定変更の有に丸をつける。
買い物代行、薬の受取りなどで、現金を扱った時は預り金、買い物、薬代、おつり、内容を記入して利用者印を頂く。
調理は献立を記入する。
退室確認をチェックする。
記録は、訪問時の利用者の様子や言動、ヘルパーが気付いた事、利用者の自立支援に向けた取り組み等を簡潔に3行以上記入する。
慣れてくると、サービス実施記録に毎回同じ内容を単調に記入して済ませがちですが、毎回利用者を注意深く観察し、小さな変化を見逃さず、また利用者の気持ちもくみとれるヘルパーに、スタッフ全員がなれるように、定期的に研修を実施していきたいと思います。妹尾昭美